死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者が保険料を3年以上納めていながら、老齢基礎年金も障害基礎年金ももらわないままで死亡したとき、その遺族に支給されるものです。
保険料を納めた年数によって遺族に一時金として支給されるもので、第1号被保険者独自の給付になっています。
なお、この一時金は受給者の年齢や収入に関係なく支給されますが、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には、死亡一時金は支給されません。
死亡一時金と比べて遺族基礎年金の方が金額的に有利だからです。とはいえ、寡婦年金と死亡一時金では、場合によっては一時金の方が有利な場合もありますので、自分にとって有利な方を選ぶようにします。
手続きは、故人が死亡した日から5年以内に居住地の役所の国民年全課の窓口で行います。死亡一時金は、銀行や郵便局の自分の口座で受け取ることができます。
| 保険料を納めた期間 | 一時金 |
|---|---|
| 3~15年 | 12万円 |
| 15年~20年 | 14万5000円 |
| 20年~25年 | 17万円 |
| 25年~30年 | 22万円 |
| 30年~35年 | 27万円 |
| 35年以上 | 32万円 |
どこで?
役所の国民年金課
用意するものは?
・年金手帳
・戸籍謄本
・住民票の写し
・認め印
・振込先口座番号など
いつまでに?
死亡した日から5年以内
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