名義変更にも、死後すぐに必要な手続きと、遺産相続が確定してから行うものがあります。
死後すぐ手続きが必要なのは、世帯主、もしくは名義者本人が亡くなった場合の世帯主変更届をはじめ、電気、ガス、水道、電話、公団の賃貸住宅の名義などの変更手続きです。
また、相続後の手続きは、故人の財産となる不動産や預貯金、株式、生命保険、自動車などの名義変更です。これらのものは、死亡直後から相続人全員の共有財産となりますので、誰が何を相続するか確定してから名義変更します。それ以前はできません。
ただし、預金口座については、銀行が預金者の死亡を知った時点で、相続が確定するまで入金も出金もストップされてしまいますので、注意が必要です。
死後すぐ手続きする名義変更
・世帯主変更届……住民票のある役場(14日以内に)
・電気、ガス、水道……各営業所(電話で申し出る)
・電話……NTT営業所(故人の除籍謄本、相続人の抄本)
・公団の賃貸住宅の名義変更……各営業所
相続後手続きする名義変更
・不動産……法務局(印鑑証明、相続人全員の戸籍謄本)
・預貯金……各銀行・郵便局(相続人全員の戸籍謄本、銀行によっては死亡診断書)
・株式……各証券会社など
・生命保険……各保険会社など
・自動車……所轄の陸運局(戸籍謄本、相続同意書、住民票、印鑑証明、移転登記申請書、自動車検査証、自動車検査証記入申請書が必要)
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