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目次
控除の順序
相続税が控除・軽減される場合があります。この税額控除や税額軽減は、贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除の順序で行われます。贈与税額控除
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に含めて計算されます。ですから、相続税の計算に際しては、すでに納めた贈与税の額を相続税額から差し引くことができます。
配偶者の税額軽減
相続については配偶者には、婚姻期間の長短に関係なく大幅な税額軽減が認められます。第一に、相続財産が多いか少ないかにかかわりなく配偶者の実際の取得額が民法に定められる法定相続分以下であれば、配偶者に相続税がかかることはありません。また、配偶者の相続割合が法定相続分を超えた場合でも、課税価格が1億6000万円以下であれば、同じく課税されません。
配偶者の税額軽減の適用を受けるには、必要な書類を添付して申告書を提出する必要があります。仮にこの軽減を折り込んで試算して「相続税額がゼロ」であっても、税額軽減の申告をしていなければ税額軽減は受けられません。
また、相続税についての調査が行われて、その調査でごまかしていたり、隠していた財産が判明した場合は、その財産はこの軽減規定の対象となる財産に含まれません。
配偶者の税額軽減の適用を受けるには、必要な書類を添付して申告書を提出する必要があります。仮にこの軽減を折り込んで試算して「相続税額がゼロ」であっても、税額軽減の申告をしていなければ税額軽減は受けられません。
また、相続税についての調査が行われて、その調査でごまかしていたり、隠していた財産が判明した場合は、その財産はこの軽減規定の対象となる財産に含まれません。
未成年者控除
法定相続人が20歳未満であり、かつ相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に居住している場合には、20歳になるまでの年数1年につき6万円の税額控除があります。年数の計算では、20歳からその者の年齢を引いた後の年数に1年未満の端数がある場合には、一年として計算します。
ですから、例えば未成年の法定相読人が相続開始日現在14歳で、算出相続税額が100万円とすると、このケースでは未成年者控除として36万円(6万円×6年)を控除できるわけです。したがって相続税としては残りの64万円を納めればよいことになります。
ですから、例えば未成年の法定相読人が相続開始日現在14歳で、算出相続税額が100万円とすると、このケースでは未成年者控除として36万円(6万円×6年)を控除できるわけです。したがって相続税としては残りの64万円を納めればよいことになります。
障害者控除
法定相続人が障害者であり、日本国内に居住する場合は、70歳に達するまでの年数一年につき6万円
(特別障害者の場合12万円) の税額控除があります。
相次相続控除
この「相次相続控除」とは、短期間に何度も相続があった場合の控除のことです。そのつど相続税がかかることになれば、相続税の負担が重くなってしまいます。
これを軽減させるため、10年以内に2回目の相続(披相続人から相続人に対する遺贈を合む)があった場合には、2回目の相続の披相続人が一回目の相続で得た財産に課された相続税額の一定割合を、相続人の2回目の相続税額から控除することができるのです。
これを軽減させるため、10年以内に2回目の相続(披相続人から相続人に対する遺贈を合む)があった場合には、2回目の相続の披相続人が一回目の相続で得た財産に課された相続税額の一定割合を、相続人の2回目の相続税額から控除することができるのです。
外国税額控除
相続または遺贈によって外国にある財産を取得した場合に、日本の相続税に相当する税金を外国の法律によって課されたケースでは、これに日本の相続税をかけるのでは国際的な二重課税となって負担が重くなってしまいます。そこで、外国で課された税額を別途計算して控除するという制度です。
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