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国民年金と厚生年金
わが国の公的年金制度は、すべての成人が加入することになっている国民年金を基礎に、民間サラリーマンが加入する厚生年金と公務員などが加入する共済年金などを合わせた、いわゆる「二階建て」の構成になっています。
国民年金の加入者(被保険者)は、白営業者、学生、農林水産業従事者やその家族は「第一号被保険者」、サラリーマンやOLは「第二号披保険者」、サラリーマンの妻や子は「第三号被保険者」というように分けられています。
これにより、第二号被保険者のサラリーマンやOLは、厚生年金と国民年金の両方に加入しているということになります。
しかし、受給できる年金の種類は、故人とその遺族の続柄や、遺族の年齢などによって変わってきます。そこで本項では、国民年金の第一号披保険者、第二号披保険者がそれぞれ亡くなった場合の、国民年金および厚生年金の手続きについて述べていくことにします。
国民年金による支給金
ここでは、国民年金の第一号披保険者、つまり自営業・農林漁業者や学生、およびその配偶者が亡くなった場合の手続きについて述べていきます。
第一号被保険者が亡くなった場合、遺族には国民年金からは次のいずれか1つが支給されます。
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金
国民年金の遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金の加入者または老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上の加入)を満たした人が死亡したときに支給される年金です。
受給できるのは、・故人によって生計を維持していた「子のある妻」 または、妻のいない場合はその「子」となります。
ただし、上記いずれの場合でも、子の年齢は、18歳(1級か2級の心身障害のある場合は20歳)に達する年の年度末(3月31日)までとなっています。
ですから、子がいても、その子が18歳を超えると「子のある妻」ではなくなりますので、遺族基礎年金はもらえなくなります。さらに、遺族基礎年金をもらうには、次の条件も満たす必要があります。
・故人が国民年金に加入してから死亡した月までの間に、保険料を納めた期間と免除された期間が、加人期間の3分の2以上あること
・右記に該当しない場合、死亡月の前々月までの1年間に、故人の保険料の未納期間がないこと(平成18年3月31日まで)
申請の手続きは、故人が死亡した目から5年以内に居住地の役所の国民年全課窓口で行います。
遺族基礎年金裁定請求書
どこで?
役所の国民年金課
用意するものは?
・年金手帳
・戸籍謄本
・認め印
・死亡届記載事項証明書か死亡診断書の写し
・除籍謄本
・住民票(全員のもの)
・振込先口座番号
・年収を証明する証書など
いつまでに?
死亡した日から5年以内
国民年金の死亡一時金
死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者が保険料を3年以上納めていながら、老齢基礎年金も障害基礎年金ももらわないままで死亡したとき、その遺族に支給されるものです。
保険料を納めた年数によって遺族に一時金として支給されるもので、第1号被保険者独自の給付になっています。
なお、この一時金は受給者の年齢や収入に関係なく支給されますが、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には、死亡一時金は支給されません。
死亡一時金と比べて遺族基礎年金の方が金額的に有利だからです。とはいえ、寡婦年金と死亡一時金では、場合によっては一時金の方が有利な場合もありますので、自分にとって有利な方を選ぶようにします。
手続きは、故人が死亡した日から5年以内に居住地の役所の国民年全課の窓口で行います。死亡一時金は、銀行や郵便局の自分の口座で受け取ることができます。
| 保険料を納めた期間 | 一時金 |
|---|---|
| 3~15年 | 12万円 |
| 15年~20年 | 14万5000円 |
| 20年~25年 | 17万円 |
| 25年~30年 | 22万円 |
| 30年~35年 | 27万円 |
| 35年以上 | 32万円 |
どこで?
役所の国民年金課
用意するものは?
・年金手帳
・戸籍謄本
・住民票の写し
・認め印
・振込先口座番号など
いつまでに?
死亡した日から5年以内
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