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国民年金や厚生年金の停止手続き

故人が国民年金や厚生年金をもらっていた場合、その年金は本人の死亡後14日以内に停止しなければなりません。
この停止手続きをしないままでいると、本人がまだ生きているものとして引き続き年金が支払われてしまいます。支払われた年金をそのままにしておくと、本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返さなければならなくなります。年金返却のための手続きも大変面倒です。
遺族年金を受けている人が結婚したときや養子になったときなども、年金をもらう権利がなくなります。このような場合も同様に受給停止手続きをとらなければなりません。
遺族が役所や居住地区を管轄する社会保険事務所に、年金証書を添えて年金受給権者であった者の死亡届や年金を受給する権利のなくなった届けを提出することになります。
未支給請求
年金の支給は2ヶ月ごとになされますから、故人が受け取るべき年金を受け取らないままに亡くなっている場合も出てきます。
その場合は、「未支給請求書」を提出します。このとき、故人の年金で遺族がもらうことのできる年金があれば、切り替えの手続きを行います。
受給の資格があるのは、生計を共にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、優先権もこの順になります。

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