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公的年金
一家の生計を支えていた人が亡くなったら、遺族は遺族年金の給付を受けることができます。
給付される年金の種類は、故人とその遺族の続柄や、遺族の年齢などによって変わります。
国民年金の披保険者が亡くなったとき、故人の保険料納付期間が加入期間の3分の2以上あり、遺族が次の条件のいずれかを満たすと、遺族に遺族基礎年金が給付されます。
●遺族が、18歳未満の子供(子供が障害者の場合は20歳未満)を持つ妻
●遺族が18歳未満の子供(子供が障害者の場合は20歳未満)
族基礎年金の条件に当てはまらなくても、故人が保険料を25年以上納付しており、10年以上結婚していたら、妻が60~65歳の間、寡婦年金を受けられます。
保険料納付期間が3年以上の場合には、死亡一時金が給付されます。
遺族厚生年金
故人が厚生年金の披保険者で、次のいずれかを満たしていた場合には、遺族厚生年金が給付されます。
●被保険者期間中に死亡したとき
●被保険者たった人が、披保険者期間中に初診日がある病気またはけがが原因で、退職後、初診日から5年以内に死亡したとき
●障害等級1級・2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき
●老齢厚生年金の受給権者または受給資格者が死亡したとき
なお故人が共済年金の被保険者だった場合には、遺族共済年金が支給されます。給付の条件は厚生年金とほぽ同じです。
夫の死亡時に35歳以上であった妻は、次の条件を満たすと40~65歳の間に遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算を受けることができます。
●夫が在職中に死亡したが、18歳未満の子供がいないために、遺族基礎年金がもらえない場合
●夫が老齢厚生年金を受給中に死亡し、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合。
中高齢寡婦加算をもらうには、特別な手続きはいりません。遺族厚生年金の請求をすれば、社会保険事務所が判断して、自動的に手続きしてくれます。
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