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死後の手続き

人が亡くなったときはまず「死亡届」を出します。これは死亡した日から7日以内に、死亡した場所の市区役所、町村役場の戸籍係に提出します。「死亡届」を出さないと「死体火葬許可証」が交付されず火葬ができませんので、できるだけ早く、葬儀の前に提出しましょう。「死亡届」は日曜、祭日、夜間でも受け付けています。届けにいく人はだれでもかまいませんが、地域によっては葬儀社が代行してくれます。この場合でも、親族など故人と同居していた人が届け出人になり、印鑑が必要です。

諸手続き

故人名我の動産・不動産にも名義変更の手続きが必要です。代表的なものは、土地・家・預貯金・有価証券・自動車・電話・電気・ガス・水道などがあります。
これらの名義は、葬儀が終わったら早めに切り替えますが、不明な点は市区町村役場の民生課で相談にのってくれます。

死後の処置及び手続き

□項目
窓口
備考

□生命保険金の受取り手続き
生命保険会社
勤務先で加入している保険などがあれば聞いて必要書類を整えます。

□国民年金、生年金受取りのための裁定請求
住所地の市区町村の国民年金課、社会保険事務所
死亡人、受取人により遺族給付がかわります。

□遺族補償金の受取り手続き
所轄労働基準監督署
労災保険から出る年金。業務上の傷病による死亡の場合、遺族の数で給付額が変わります。

□死亡一時金の受取り手続き
住所地の市区町村の国民年金課
一時金として受取る場合

□埋葬料または葬祭費の受取り手続き
会社の総務課、保険事務所(社会保険)
公的補助金の他、各団体や会で弔慰金の取決めのある場合があります。

□医療費控除による税金の還付手続き
所管の税務署
医療費が10万円以上の場合、確定申告により控除の対象になります。

□雇用保険の資格喪失届
失業保険需給中の場合は遺族に手当てがあります。
会社、職業安定所

□死亡した者の所得税の確定申告
所轄の税務署
会社で源泉徴収している場合は原則として必要ありません。

□埋葬許可証(火葬許可証)
市区町村役場
納骨のとき寺院または墓地管理事務所へ提出します。

□遺産分割協議書の作成
不動産、銀行預金などいろいろな財産相続手続き、印鑑証明等の必要部数をあらかじめ準備します。

□扶養控除異動申告
会社
年末調整や会社の家族手当支給と関係します。

□非課税貯蓄の死亡申告
銀行、証券会社、郵便局など
預貯金等を沿相続した人が改めて課税扱い非課税扱いの深刻をします。

□所有権移転登記・登録
法務局、陸運事務所など
相続財産のうち登記・登録の必要なものをチェックしましょう

□相続税の申告
所轄の税務署
税務署に記入方法など詳しい説明書があります。窓口へ

□借地・借家の契約
家主・地主
特別な手続きは必要としませんがあいさつだけはしておきましょう

□株式・社債・国債の名義変更
各証券会社等
無記名債権でも優扱等所有者の名義が関係している場合があります。

□貸付金・借入金の権利移転、債務継承通知手続き
貸付、借入先
相続と関係します。多額の借金を残して死亡した場合は相続放棄をしたり、遺産の範囲内に限定して相続することもできます。このような場合は家庭裁判所で3ヶ月以内に手続きします。

□銀行預金・郵便貯金の引出しと相続手続き
各銀行、郵便局
銀行等が死亡の事実を知った場合、相続手続き完了まで支払いを停止します。

□自動車税の納税義務消滅の申告
県税事務所
新しい所有者に納税義務が移ります。

□NHK・電気・ガス・水道等の銀行引き落としの口座変更
銀行
印鑑、通帳をもって銀行へ。

□運転免許証の返却
公安委員会
更新手続きをしなければ自然消滅となります。

□電話加人権の承継届け
電話局
電話帳の名前の変更も。

□バッジ・身分証・無料バス証等の返却
勤務先、学校、市区町村福祉事務所

□特許・商標意匠権の相続手続き
特許庁
弁理士に相続手続きを依頼。

□取締役の退社変更手続き
会社、法務局
取締役死亡による退任等の申請を法務局へ

□クレジットカードの失効手続き
クレジット会社
未払金の精算も必要です。

死亡届け

医師より死亡診断書(または死体検案書)をもらったら、死亡診断書の左半分が死亡届になっていますので、そこに遺族が記入し押印します。その後、死亡届と役所にある死体火葬許可証交付申請書に必要事項を記入し、死亡者の本籍地か届出入に居住地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍係に提出します。役所では休日・祝日や夜間を問わずいつでも届け出を受け付けていますので、なるべく早く届けるようにします。

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