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葬儀を終えて
葬儀を終えた後に、できるだけ早く事務の引き継ぎを行います。
会葬者からいただいた供物や香典の控え、会葬者名簿、また弔電や弔辞も受け取り、大切に保管しておきます。また葬儀の際、支払われた金銭関係は領収書と合わせ、立替金があれば精算します。
喪主の挨拶回り
喪主は、葬格委員長や運営責任者をはじめ、弔辞をいただいた方や、葬儀に列席してくれた故人の恩人などへは、葬儀の翌日か翌々日までに、できるだけ、直接お礼にうかがいたいものです。また葬儀で特別にお世話になった人、近所の人、お手伝いをしてくれた人も同様です。
この挨拶回りのときは、手みやげは不要です。心からの感謝を述べればいいでしょう。
各種支払い
病院への支払いがまだ済んでいない場合は、葬儀の翌日か翌々日ぐらいまでには済ませます。また葬儀社への支払いは、普通、葬儀の2~3日後には請求書がきますので、初七日ぐらいまでに済ませます。
酒屋でビールやジュースを頼むとき、残ったら引き取ってもらうように交渉しておくようにしますが、酒屋、寿司屋など、普通は現金払いの店でも後払いになることがあります。請求書をもらい、できるだけ早く支払います。
葬儀の後片付け
葬儀の準備のために、近所からお借りした備品なども、速やかに返しにうかがいます。また葬儀にあたって家具を移動した場合、葬儀の前はお手伝いの方が沢山いますが、終了後は手が足りなくなることがあります。なかなかお願いしづらいものですが、早めにお願いしておきましょう。
死後の手続き
人が亡くなったときはまず「死亡届」を出します。
これは死亡した日から7日以内に、死亡した場所の市区役所、町村役場の戸籍係に提出します。「死亡届」を出さないと「死体火葬許可証」が交付されず火葬ができませんので、できるだけ早く、葬儀の前に提出しましょう。
「死亡届」は日曜、祭日、夜間でも受け付けています。届けにいく人はだれでもかまいませんが、地域によっては葬儀社が代行してくれます。この場合でも、親族など故人と同居していた人が届け出人になり、印鑑が必要です。
諸手続き
故人名我の動産・不動産にも名義変更の手続きが必要です。代表的なものは、土地・家・預貯金・有価証券・自動車・電話・電気・ガス・水道などがあります。
これらの名義は、葬儀が終わったら早めに切り替えますが、不明な点は市区町村役場の民生課で相談にのってくれます。
生命保険の場合
保険金の受取人は、できれば2か月以内に契約保険会社に連絡します。その際、故人の氏名、保険証券番号、死因、死亡年月日などを伝える必要があります。
祈り返し契約保険会社から死亡保険請求書が送られてきますので、必要事項を記載し、次の書類を添えて提出します。
「死亡診断書」 「被保険者の除籍謄本」 「保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明」 「保険証書」 「最終の保険料領収書」などです。しかし事故死などのときは警察の事故証明などが必要な場合もあります。保険金は通常、提出書類が本社到着後、5日以内に支払われます。
厚生年金の場合
故人が厚生年金に加入していた場合は、故人の収入で生活していた遺族に対して遺族年金が支給されます。
厚生年金の手続さは、故人の勤務先の事業所を管轄する社会保険事務所で行うため、通常、故人の勤務先がすすめてくれます。
しかし故人がすでに退職して老齢年金や障害手金を受給していた場合は、社会保険事務所で手続きをする必要があります。
権利が生じてから手続させずに5年間放置しますと、無効になりますので注意してください。
国民年金の場合
故人が3年以上、保険料を支払っていれば、遺族には死亡一時金が支払われます。
また故人が生計の中心者だった場合は条件によって、母子年金・準母子年金・遺児年金・寡婦年金が支払われます。ただし2つ以上の年金受給権が生じたときは、いずれか1つを選ばなくてはなりません。
手続きは、住居地の市区町村役場の国民年金課で行います。こちらも、権利が生じてから手続きせずに5年間放置しますと、無効になりますので注意してください。
その他、損害保険や各種共済組合、船員保険など規定は制度ごとに異なりますので、速やかに手続きをしたほうがいいでしょう。
遺品の整理
葬儀が終わり、落ち着いてきたら遺品の整理をします。勤務先などの私物は、できる限り早く整理にうかがいましょう。
故人の住所録や手帳、手紙などは、死亡通知や年賀欠礼の挨拶状を出すときなど、必要になることがありますので、最低1、2年はとっておきます。
故人の敷いていた布団は、何日聞か日に当てるか、洗って仕立て直します。病気によっては消毒や焼却が必要になりますので、迷ったら医師に相談してください。
形見分けはだれに
遺品の整理を終えて、四十九日が過ぎたあと、故人が日ごろ愛用していた品物を形見分けをする場合があります。たとえば、盆栽や貴重な書籍、装身具などを遺品とすることが多いようです。いくら故人が大切にしていたものでも、押し付けることは避けなければなりません。
形見分けをする人は、家族やごく親しい親戚、友人にします。しかし、故人がいちばん親しみを感じ、また世話になった人を第一に考えるべきで、血縁の順位で決めるべきものではないと思います。
またたとえ近親者であっても、目上の人には差し上げないのが普通です。実際には死後に分けてもらったものには深い愛着はなく、生前にその人自身から手渡されたもののほうに本当の思い出を感じますから、形式的な形見分けにこだわる必要はないような気がします。
香典返し
故人や遺族の遺志により、香典返しをせずに、香典を社会福祉団体などに寄付したいという人も増えてきました。
香典の寄付の手続きは、東京都は善意銀行が受け付けていますし、市町村では社会福祉協議会などで受け付けています。その際、老人ホーム、養護施設、ガン研究所など、寄贈先に希望があれば申し添えます。また、香典返しをしたい人の名前と住所を寄付金に添えて出すようにすると、挨拶を兼ねた通知状を送ってくれます。
また未来をひらく人材の育成に役立ててもらいたい、という理由から教育機関に寄付する人も増えています。 いずれの場合も香典を寄付した旨を通知したほうがよいでしょう。
香典返しは必要か
香典は仏前に香の代わりにたむけたものですし、現在では付き合いの意味合いが強いので、必ずしもお返しをしなくても失礼にはあたりません。
香典返しの時期は、忌明けの挨拶状といっしょにすることが多いようです。仏式では四十九日を忌明けとし、その日までに納骨を済ませ、その報告とともに送るというのが一般的になっています。また最近は香典の金額に関係なく、一律に、葬儀当日などにお返しする場合が増えてきました。
団体から香典をいただいた場合
組合のような組織から香典をいただいた場合のお返しは必要ありません。
しかし、グループ名でいただいても、個人の名前がわかっているような場合は、個々に香典返しをするのが普通です。個々の金額がわからないときは一律に同じものを返します。しかし個々の金額が少なく香典返しが困難な場合は代表者あてに、グループ全員で使えるものか、全員で等しく分けられるものを贈ります。図書券などがよく用いられるようです。
死後の処置及び手続き
□項目
窓口
備考
□生命保険金の受取り手続き
生命保険会社
勤務先で加入している保険などがあれば聞いて必要書類を整えます。
□国民年金、生年金受取りのための裁定請求
住所地の市区町村の国民年金課、社会保険事務所
死亡人、受取人により遺族給付がかわります。
□遺族補償金の受取り手続き
所轄労働基準監督署
労災保険から出る年金。業務上の傷病による死亡の場合、遺族の数で給付額が変わります。
□死亡一時金の受取り手続き
住所地の市区町村の国民年金課
一時金として受取る場合
□埋葬料または葬祭費の受取り手続き
会社の総務課、保険事務所(社会保険)
公的補助金の他、各団体や会で弔慰金の取決めのある場合があります。
□医療費控除による税金の還付手続き
所管の税務署
医療費が10万円以上の場合、確定申告により控除の対象になります。
□雇用保険の資格喪失届
失業保険需給中の場合は遺族に手当てがあります。
会社、職業安定所
□死亡した者の所得税の確定申告
所轄の税務署
会社で源泉徴収している場合は原則として必要ありません。
□埋葬許可証(火葬許可証)
市区町村役場
納骨のとき寺院または墓地管理事務所へ提出します。
□遺産分割協議書の作成
不動産、銀行預金などいろいろな財産相続手続き、印鑑証明等の必要部数をあらかじめ準備します。
□扶養控除異動申告
会社
年末調整や会社の家族手当支給と関係します。
□非課税貯蓄の死亡申告
銀行、証券会社、郵便局など
預貯金等を沿相続した人が改めて課税扱い非課税扱いの深刻をします。
□所有権移転登記・登録
法務局、陸運事務所など
相続財産のうち登記・登録の必要なものをチェックしましょう
□相続税の申告
所轄の税務署
税務署に記入方法など詳しい説明書があります。窓口へ
□借地・借家の契約
家主・地主
特別な手続きは必要としませんがあいさつだけはしておきましょう
□株式・社債・国債の名義変更
各証券会社等
無記名債権でも優扱等所有者の名義が関係している場合があります。
□貸付金・借入金の権利移転、債務継承通知手続き
貸付、借入金
相続と関係します。多額の借金を残して死亡した場合は相続放棄をしたり、遺産の範囲内に限定して相続することもできます。このような場合は家庭裁判所で3ヶ月以内に手続きします。
□銀行預金・郵便貯金の引出しと相続手続き
各銀行、郵便局
銀行等が死亡の事実を知った場合、相続手続き完了まで支払いを停止します。
□自動車税の納税義務消滅の申告
県税事務所
新しい所有者に納税義務が移ります。
□NHK・電気・ガス・水道等の銀行引き落としの口座変更
銀行
印鑑、通帳をもって銀行へ。
□運転免許証の返却
公安委員会
更新手続きをしなければ自然消滅となります。
□電話加人権の承継届け
電話局
電話帳の名前の変更も。
□バッジ・身分証・無料バス証等の返却
勤務先、学校、市区町村福祉事務所
□特許・商標意匠権の相続手続き
特許庁
弁理士に相続手続きを依頼。
□取締役の退社変更手続き
会社、法務局
取締役死亡による退任等の申請を法務局へ
□クレジットカードの失効手続き
クレジット会社
未払金の精算も必要です。
公的年金
一家の生計を支えていた人が亡くなったら、遺族は遺族年金の給付を受けることができます。
給付される年金の種類は、故人とその遺族の続柄や、遺族の年齢などによって変わります。
国民年金の披保険者が亡くなったとき、故人の保険料納付期間が加入期間の3分の2以上あり、遺族が次の条件のいずれかを満たすと、遺族に遺族基礎年金が給付されます。
●遺族が、18歳未満の子供(子供が障害者の場合は20歳未満)を持つ妻
●遺族が18歳未満の子供(子供が障害者の場合は20歳未満)
族基礎年金の条件に当てはまらなくても、故人が保険料を25年以上納付しており、10年以上結婚していたら、妻が60~65歳の間、寡婦年金を受けられます。
保険料納付期間が3年以上の場合には、死亡一時金が給付されます。
遺族厚生年金
故人が厚生年金の披保険者で、次のいずれかを満たしていた場合には、遺族厚生年金が給付されます。
●被保険者期間中に死亡したとき
●被保険者たった人が、披保険者期間中に初診日がある病気またはけがが原因で、退職後、初診日から5年以内に死亡したとき
●障害等級1級・2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき
●老齢厚生年金の受給権者または受給資格者が死亡したとき
なお故人が共済年金の被保険者だった場合には、遺族共済年金が支給されます。給付の条件は厚生年金とほぽ同じです。
夫の死亡時に35歳以上であった妻は、次の条件を満たすと40~65歳の間に遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算を受けることができます。
●夫が在職中に死亡したが、18歳未満の子供がいないために、遺族基礎年金がもらえない場合
●夫が老齢厚生年金を受給中に死亡し、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合。
中高齢寡婦加算をもらうには、特別な手続きはいりません。遺族厚生年金の請求をすれば、社会保険事務所が判断して、自動的に手続きしてくれます。
死亡届け
医師より死亡診断書(または死体検案書)をもらったら、死亡診断書の左半分が死亡届になっていますので、そこに遺族が記入し押印します。
その後、死亡届と役所にある死体火葬許可証交付申請書に必要事項を記入し、死亡者の本籍地か届出入に居住地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍係に提出します。
役所では休日・祝日や夜間を問わずいつでも届け出を受け付けていますので、なるべく早く届けるようにします。
納骨の仕方
【葬儀当日か四十九日に納骨することが多い】
遺骨を墓に納めることを納骨といいます。納骨の時期には、とくに決まりはありません。遺族の都合がよい日を選びましょう。
遠方から足を運ぶ親族に配慮して、四十九日、一周忌、三回忌の法要などに合わせることが一般的です。葬儀の当日に火葬場から直接墓地へ向かい、納骨するケースもあります。反対に、すぐに納骨せずに、しばらく遺骨を自宅においておくこともあります。
【納骨するときは納骨式を営む】
納骨の際には納骨式を行います。納骨式では僧侶を招き、読経をしてもらいます。遺族や親族のほか、ごく親しい友人を招いて営むこともあります。納骨式は次のように行います。
①骨壷を墓に納める
②卒塔婆を墓石の後ろに立てる
③生花などを墓前に供える
④僧侶が読経をする
⑤参列者が焼香をする
式の後には僧侶にお布施を渡します。遠方の墓地に足を運んでもらった場合は、交通費(御車代)も渡します。墓地が檀那寺から離れている場合は、納骨をする前に檀那寺で読経をしてもらい、墓地へは僧侶を同行しないこともあります。
遺骨を骨壷から出して直接墓に納めたり、骨壷を用いずに白い布の袋に収めて、納骨する地域もあります。
【納骨には火葬許可証を忘れない】
納骨の日時が決定したら、墓地の管理事務所、もしくは墓地の石材店に連絡を取り、おおよその時間を伝えておきます。
納骨の際には、火葬許可証と墓地の使用権証が必要です。
火葬場では、火葬許可証に、火葬済の証印を押して返してくれます。これが納骨のときに必要となるので、骨壷に一緒に入れておくとよいでしょう。卒塔婆を建てたいときには、前もって寺院にお願いしておくようにします。
【墓地が遠方の場合は遺骨をどう運ぶ?】
墓地が、郷里の菩提寺などといった遠方にある場合には、納骨するときは遺骨を持って移動することになります。遺骨は両手で胸の前に捧げるように持ちます。
車や電車に乗っている間も、遺骨は膝の上にのせるようにします。宅配使で輸送することも可能ですが、その場合は割れない容器に入れるようにしましょう。
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