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家族が亡くなったら

人の死といっても、さまざまな亡くなり方があります。病気や寿命による自然死もあるでしょうし、交通事故や、災害による事故死という場合もあります。その死の迎え方によって、それぞれ遺族のとる手続きも少しずつ違ってきます。

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葬式を行う立場になって考えると、多くの疑問が湧いてきたのです。
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私たちは、『葬儀本(そうぎぼん)』を皆様にご利用頂くことで、ご葬家の方々が素晴らしいお葬式を迎えられることをお約束致します。

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自宅で亡くなった場合

自宅で病気療養中、容態が急変した場合は、早急にかかりつけの主治医に連絡し、指示を仰ぎます。健康な人が突然倒れたときは、救急車で病院に運んでもらいますが、病院に運ばれる途中や、病院に着いてから死亡した場合は、死因に疑問が残らなければ、病気による自然死と同じ扱いになります。病気で療養中であっても、家人が気がつかないときに亡くなる場合もあります。こういう場合は遺体に手を触れずに、主治医に連絡します。かかりつけの医師がいない場合は、最寄りの警察署に連絡しましょう。
また原因不明で急死したときも、―10番で、直接最寄りの警察に連絡すれば、警察の指定医が来てくれます。いずれの場合も、医師が来て遺体の検死を行い、死亡診断書を書くまでは遺体に触れたり動かすことはできません。もし検死を受けても死因が不明のときは、変死として警察医立ち会いのもとで行政解剖が行われることもあります。

病院で亡くなった場合

現在は、病院で亡くなるケースが大半です。 入院中に亡くなった場合は、死因がはっきりしているので、ほとんどが病気による自然死として扱われます。
ただし、死因に疑問が残る場合や、臨床的に特異な場合などは、遺族の許可を得て、主治医が執刀して解剖が行われることもあります。

事故死・変死の場合

交通事故などで、病院に運ばれてから死亡した場合は、病気による自然死と同じ扱いになります。しかし交通事故による即死や、だれもいないときに急死、その他不目然な死の場合は、警察医の検死が必要になります。検死が終わり、警察から死体検案書が交付されるまでは、遺体にさわったり動かすことはできません。死体検案書とは、自然死の場合の死亡診断書にあたるものです。
事故死、自殺などで、死因が故人に非のある場合は、遺族が負担しなくてはならない費用や損害賠償が発生することがあります。海や山での遭難の捜索費などがそれにあたります。

旅先・海外で亡くなった場合

旅先など遠方で死亡した場合、現地の医師に死亡診断書をもらいますが、遺体のまま自宅へ運ぶ方法か、現地で火葬して遺骨で持ち帰るかは、死亡の状況や遺族の事情を考慮して決めます。これは海外で死亡した場合も同様です。海外から遺体を運ぶにはいくつかの条件を整える必要があります。
日本の大使館、公使館、総領事館、領事館が死亡場所の近くにあること。
航空機での搬送に耐える棺が現地で入手できること、などです。また現地を出国するときに、日本の大使館などの証明書をもらいます。これが日本での火葬、埋葬の際、必要になります。
なお現地で火葬した場合は、現地での死亡診断書、火葬証明などを持ち帰り、戸籍係に提出します。


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